2016年8月30日火曜日

西村幸祐著『日本人に「憲法」は要らない』を読む

読後、まづ思ったことは、この新書を日本中の義務教育の場に、政府と文科省が無償で配布をして、これを教科書として日本国憲法の授業をカリキュラムの一環として実施したら良いということでした。これこそが、日本国の教育の根幹となる筈のものだと思いました。

それほどに、誰にでも大変わかりやすく、そしてツボを押さえて外れることなく、世界史の中での(ということは欧州の歴史の中でのということになりますが、そのような)憲法(constitution)の歴史と、日本にもともとある憲法という言葉が日本書紀(西暦720年編纂)に既に初出であり、且つ聖徳太子の17条憲法から解き始めて、日本の大東亜戦争敗戦後にGHQが国際法違反を犯してまで一方的に日本国に押し付け、みづからの姿を隠すような策を弄したことと、その後の愚かなる日本人の姿が、何のイデオロギーとも無縁に、そして著者の機智を以って、淡々と明朗に書かれております。

著者のあとがきにある憲法第9条第2項に次の一項を更に追記するというのは誠に名案です。

《前項の目的を果たすため、我が国は国防軍を保持する。》

もし欲をいえば、今の翻訳の偽憲法の原文たる英語の、(著者の書いているように)10日間のやっつけ仕事で憲法の専門家も入れずに急ぎ作成した其の、英語の日本国憲法(!)をも、一緒に合わせて掲載をしてほしいと思いました。
何故ならば、いつも論争の種になる憲法第9条第2項の原文は、次のようになっており、その日本語訳は、主語を曖昧にして、恰も日本国が戦争を放棄したかのごとくに見せかけているからです。さすがに、この1行を書いた当人も、近代国家成立の要件の一つである交戦権を、自分一人の意思で否定することはできなかったという証左です。

英語原文:
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognize.


日本語訳:
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

今、このように引き写しても、誠に愚かな条文だという以外にはない。これを否定しない自称憲法学者がいたら、それは間違いなく似非(えせ)憲法学者である。
何故ならば、このレビューを読むあなたは、上の英語原文の国家という文字が、英語原文では其れ以外の条文ではthe Stateと最初のSが大文字であって日本国という意味であることに対して、この国家はthe stateと小文字のsで書かれていて、これは近代国家一般の意味で使われていることになることにお気づきでありましょうから。

そうであればこそ、ここに次の三つの偽善と虚偽の理由が明らかになるのです。

1。上の第2項の主語は、和訳にあるような日本国ではないこと。
2。交戦権を、しかし、近代国家一般が放棄することなどありえないので、その嘘を正当化するために、一文を受け身として、will not be recognized、認められないとしたこと。従い、
3。「国の交戦権は、これを認めない。」は誤訳であること。誰か、憲法学者に正しい和訳を依頼してみると良いでしょう。


次回版を重ねるときには、是非英語の原文も入れてもらいたいと切に願うほどの良書です。ご購読をお勧めします。できれば、友人知人にもおすすめください。そして何よりも、あなたのお子さんに。あなたのお子さんの将来のために。